住民監査請求

安土町監査委員 安田又嗣様 日岡正光様

2009年(平成21年)6月10日
請求人 住所    安土町■■■■■■■■
    氏名(自署)    白 木 啓 祐
    職業         会 社 役 員

請求の要旨

第1 違法、不当な財務会計上の行為

 安土町選挙管理委員会 委員長井上源三郎は、津村孝司町長の解職請求にかかる署名の効力を確認する作業として、署名した住民に対して、下記のとおり、出頭を要請する呼び出し状(以下単に呼び出し状という)を送付し、署名を集めてきた人の名前等を尋ねる文書(以下単に照会書という)を送付した。また呼び出し状に応じて出頭した住民に対して、一人あたり500円の日当を支払った。

1.呼び出し状 
 55通
×1通あたり 80円       
4400円
2.照会書   
422通
×1通あたり160円(80円×2)
67520円
3.出頭した住民
 30名
×1名あたり500円       
15000円

支出合計 86920円
第2 当該、行為が違法、不当であるとする理由

1.呼び出し状とこれに応じて出頭した住民の日当について

 選挙管理委員会がする審査とは署名の有効、無効の確認を行うものである。呼び出し状を送るとしても、署名の効力について有効性が疑わしいものに限るべきである。そうでないものに対する呼び出し状の送付は違法不当である。かかる送付に要した費用が、違法不当な公金の支出にあたるのは明らかである。

 ところで、呼び出し状は選挙管理委員会の開催以前に送付されている。送付先の選択は役場職員が行っている。明らかに違法である。このことにより、適正な送付先の選択が行われたという制度的保障がなくなった。したがって、すべての呼び出し状は、違法、不当なものであったと考えるべきである。

 適正な送付先の選択が行われなかったことにより、本来呼び出さなくてもよかった住民が出頭した。その者に対する、日当の支払いは違法、不当な公金の支出にあたる。逆に出頭しなかった住民25名の署名については「判例に基づき」無効とされたという。公金の支出をともなわなかったため、住民監査請求の範疇外ではあるが、かかる取扱いも違法不当である。

 これら呼び出し状の送付、出頭した住民に対する日当の支払いの手続は、平たくいうならば、素人が法的根拠もなく、呼び出し状を送ってしまい、後になって選挙管理委員会を開いて、その行為を追認したというものである。法律を無視したでたらめの手続であって、これら手続すべてが違法、不当であり、それに要した費用はすべて違法不当な公金の支出なのである。

2.照会書について

 かかる照会書を送付する法律上の根拠がない。署名の効力は、署名した人物が本当に住民であるか、選挙人面簿に照らして確認する。筆跡が似ているなど疑わしい署名について、本人に事情をきくのは当然であるが、署名を集めた人物が誰が、どういう状況で署名が集められたかまで尋ねる必要がない。また、照会書は、受けとった住民に対して困惑、不安を与えるものであり、「リコールつぶし」とも受け止められ、住民の公民権を行使する自由の侵害にあたる。

 ところで、選挙管理委員会は住民にかかる権利侵害を行ってまで照会をした422人については、「正規の手続を踏んでいないとは断じられない」として、回答の有無にかかわらず、すべて有効とした。回答をしてもしなくても、有効、無効の審査に関係がないならば、いったい何のための照会書の送付かということになる。すなわち照会書の送付とは、住民の公民権行使を侵害することを唯一の目的としてしたものであり、違法不当は明らかである。

第3 損害の具体的内容

 これら選挙管理委員長の行為により、要した費用は、違法、不当な財務会計上の行為にあたるから、これにより安土町に生じた損害は、第1記載の金額のとおり、86920円である。

第4 求める措置の内容及び措置の請求先となる対象者

 第3記載の損害を補填するため、選挙管理委員長井上源三郎が本件支出全額を安土町に返還することを求める。

以上のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により、事実証明書を添え、必要な措置を請求します。



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