2009年4月30日
安土町教育長 木野 和也様
急ぐな合併 守ろう安土みんなの会
代表 大林 宏


公民館使用許可の取り消しについての質問状


 4月28日付で受理されていた4月30日午後7時からの会議室使用について、昨日公民館長より連絡がありお伺いしたところ、「安土町公民館管理運営に関する規則第9条1項3号により使用許可を取り消す」旨の通知を受け取りました。

 この取消処分により予定していた会合を開催する場所と機会を奪われ、私どもの自主的な運動が多大な被害を受けたことに対し厳しく抗議するものです。

 同時に、今回の処分がいかなる理由と根拠をもって、また、誰の判断で下されたのかを明らかにしていただきたく以下の諸点について質問いたします。この文書到達から5日以内にご回答くださいますようお願いします。

質問1
 申込時には何らの問題もなく使用許可が出されていたにもかかわらず、翌日になって急に使用許可が取り消されたのは、誰の判断と指示によるものですか。明確にお答えください。

質問2
 使用許可取り消しの理由は「安土町公民館管理運営に関する規則第9条1項3号」とされています。第9条には「使用許可後といえども、次の各号の一に該当するときは、使用を中止または取り消すこともある。(以下略)」とあり、その第3号は「第8条第1項の各号に該当するに至ったとき。」とあります。ではその第8条第1項の各号とはいかなるものかと思い調べてみましたが、私どもが行う会合が第8条の各号に該当するとは到底思えません。町民が会合を開くことに対して使用が不許可とされる明確な理由が見当たりません。私どもの会合での会館使用がいかなる理由で第8条の各号に該当し、第9条に基づく使用許可取り消しの対象になるのか、明確な理由と根拠をお示しください。

質問3
 もとより私どもは政党でも政治団体でもなく、集団的・常習的に暴力的不法行為を行う組織でもありません。社会教育法によると公民館が行う事業の一つに「その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。」とあります。私たちは住民の自由な活動として公共の使命を持った公民館を活用して会合を開くことを申し込んだ訳でありますが、明確な根拠も理由もなくその使用が制限されることは、重大な権利の侵害行為であると同時に公民館事業からの重大な逸脱であります。この点に関して、公民館長の任命権者である教育長の見解をお聞かせください。

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