2009年 6月 4日急 ぐ な 合 併・守 ろ う 安 土 み ん な の 会 通 信 No.26
合併問題 いよいよ山場ふたつ
6月議会で強行するなの声を大きく。
先月31日の合併協議会で調印されたのを受けて「もう決まってしまったのか」との声がありますがそうではありません。合併はあくまでも町議会の議決がないと成立しません。
町議会が議決すれば、町民が承認したとみなされるわけです。ところが、今の安土町の最大の問題は、町民の圧倒的な声と、町長・議会の立場が全く反対になっているということです。ですから、最大の山場である6月議会に対し、「町議会は町民の声を反映するという本来の立場に立って、6月議会で合併議決を強行するな」と強く要求しましょう。
もともと、合併問題でリコール必至の町長が合併議案を提案すること自体が道理に合わないのです。しかも、町長自身が元々は「県への申請は9月議会で」と説明していたのに、冨士谷市長の発言によって6月に変わったのです。このように内容も事実経過も、どちらも筋の通らないことになっています。選挙管理委員会は公民権の行使にかかわる独立機関として厳正公正な立場に立て
照会状を受け取った署名者から多くの問い合わせが寄せられました。その内容は次のようなものです。
*6月3日必着など一方的にこんな短い期間を設定して無理だ。これらは、「選挙管理委員会の行為は主権者の意志を尊重していないのではないか」という極めて自然な疑問です。
*出張中で対応出来ないがどうすればよいか
*隣の人は届いたと云うがウチには来ていない。選管が出していないのならよいが、出していないのに届いていなのではないかと心配だ。
*自分は責任を持って署名したが、きちんと見てもらっているのか。安土の選管は信用出来ない。
選挙管理委員会の行為は、署名者の公民権行使の自由を侵害し、地方自治法の条文を根拠にしながら、そもそもの地方自治法の根本精神である「地方自治の本旨」をゆがめる措置であり許されない暴挙です。これらについては、多くのマスコミ報道もあり、全国から抗議はよせられています。
終了後、現地にて簡単な受任者連絡を行います。夕食前のお忙しい時間帯で恐縮ですが、手短に予定しておりますので、多くの皆様の参加をお願い致します。
注)合併協議会の調印
合併協議会の調印には法的拘束力は無く、単なる申し合わせの域を出ません。本来は2年近くの期間と20回以上の会合と議論を重ねて合意を作り上げて調印すべきものであり、尊重すべき内容として扱われます。しかし、そうやって合意された内容であっても、これまでの市町村合併の実例からも解るように、必ずしも、合併協議会で話し合われた内容が確実に実行されているわけではないのが実情です。
ましてや、安土町と近江八幡市との合併協議会はどうでしょう。たった5回で全ての議事を終了。ほとんどの内容が「新市になってから検討」です。最も議論された「新市の名称」でさえ、あたかも議論を尽くしているかのように演出されてはいましたが、結局は、緊急議案のはずの内容でさえ予め印刷物が用意されていたように、筋書き通りに運ばれました。協議会自体がセレモニーに過ぎないのです。
注)署名の有効/無効判断
照会状には、返信がないなどの理由で署名を無効にしようとする魂胆が見えます。まさに「公民権の行使に対する圧力」としか言いようがありません。しかし、署名の効力の決定権は選管にあり、返信しないことで無効にされた例もあります。
(1954年の神戸地裁判決。兵庫県明石市長のリコール署名で同一筆跡とみられる署名の効力が争われ、判決は「署名者の反証がない限り自署と認めることはできない。」とした。)町長解職のために一人ひとりが署名したとても大事な署名です。返信しないことを理由に無効になるのは避けたいと思います。
・照会状に対しては、記入して必ず返送して下さるようお願いします。返送が間に合わず、無効にされたとしても、異議申し立てすることは可能です。過去の判例から見ても、選挙管理委員会が不当な扱いをしたと認められる場合には裁判所により「署名は有効」という判断が出ています。
・次の方は選挙管理委員会に電話(46−3141)して下さい。
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