公民館使用許可の取り消し通知

 受任者交流会の会場として使用許可を得ていた公民館の会議室の、使用取り消し通知が代表宛に届き、予納していた使用料¥900が返金されました。



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取り消し理由は
安土町公民館管理運営に関する規則 第9条1項3号 による
とされています。添付された「安土町公民館使用許可申請書」には、
社会教育法第20条により使用許可出来ない!(城念)
と、メモ書きされています。

「安土町公民館管理運営に関する規則」は、インターネットで公開されています(http://www.j-reiki.jp/town_azuchi/act/frame/frame110000256.htm) 取り消し理由とされた第9条1項3号は、
(使用許可の中止または取消)
第9条 使用許可後といえども、次の各号の一に該当するときは、使用を中止または取消すこともある。ただし、この場合は、使用者に損害が生じても教育委員会は、その責任を負わない。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 許可した室をやむを得ぬ事由によつて使用させることができなくなつたとき。
(3) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(4) 許可の申請に偽りがあつたとき。
となっており、さらに 第8条第1項各号 とは、

(使用制限)
第8条 館長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定にふれるとき。
(2) 政党および政治団体の活動に利用されるとき。
(3) 多数の者が集合し、気勢をあげ、もしくはけん騒にわたるおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他館長が不適当と認めるとき。


 第8条一項に 社会教育法第23条 が引用されています。「安土町公民館使用許可申請書」のメモ書きには 社会教育法第20条 が引用されています。社会教育法はインターネットで読むことが出来ます。たとえば、「法庫:http://www.houko.com/00/01/S24/207.HTM」あたりをどうぞ。社会教育法第20条からは公民館について定められたところです。第20条から第23条までを以下に抜粋します。
第5章 公民館
(目的)
第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の設置者)
第21条
 公民館は、市町村が設置する。
2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。
3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

(公民館の事業)
第22条
 公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
1.定期講座を開設すること。
2.討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
3.図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
4.体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
5.各種の団体、機関等の連絡を図ること。
6.その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
1.もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
2.特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
 いったい、どの条文により使用取り消しが為されたのか、全く理解が出来ません。本件につきましては別途、公民館長の任命者である教育長に公開質問状を提出しておりますが、回答は頂いておりません。

 なお、以後も、当会からの公民館使用許可申請は却下され続けています。

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