3000筆突破!!
4000筆をめざします
6日、署名は3000筆を突破しました。伸び方は勢いがついています。町民のなかに、合併に対する不安や批判の声が急速に高まってきています。残り一週間。町民のみなさんのご協力をよろしくお願いします。
・一人の署名がとても貴重です。署名くださった方や、署名したいという方は、「会」の事務所にご連絡をお願いします。
・受任者の方の、集まっている署名は急いで「会」事務所に届けて下さるようお願いします。
315人から署名してもらいました。署名した人が次から次へと紹介して下さる。みんな合併に反対している。
(小中・男性)
町長は民主主義がわかっていない。だからリコール署名に取り組んでいる。
(衣笠台・男性)
公民館を貸さないてひどいことしよるやないか。抗議もせなあかんで。
(下豊浦・東老蘇・常楽寺)
全国町村会は、「合併しなかったところの方が、行政と町民が一緒になって身の丈に合った地域運営をすすめている」と言っている。これは町長も知っているはず。それなのに、合併を進めようとする考えが全く理解できません。
(安土を愛するふつうの一町民)
八幡にすり寄る合併に町長が必死なのは、なんか表でいえん別の理由があるのやないか。
(常楽寺)
「署名します」「署名に行こうと思っていました」と気軽に応じて下さいます。
(アパートなど訪問している女性)
20人署名集めてきたよ。合併は反対やから下豊浦、常楽寺の知り合いにも頼んでくるわ。用紙を下さい。
(上出・女性))
日々、署名が伸びていますね。すごいです。
(署名に事務所に来た若い女性)
商工会の一部幹部は賛成しているけど、私ら商売人にとっても合併はマイナス。やめてもらわんと困る。
(下豊浦)
合併せんと、安土町は使っていない創生基金一億円で駅のバリアフリーしたらええやないですか。八幡にきたらゴミ処理施設に使われてしまいですよ。
(近江八幡・女性)
歴史の町"安土"は中学生でも知っている全国ブランドです。合併協議会小委員会のなかの議論ではその名が消されようとしています。こぞって署名をお寄せください。
私たちの会は、リコール署名活動に対する、町長らによる様々な妨害行為を、事実をあげて批判しました。この批判は相当に応えたようです。津村孝後援会が私たちの批判に反論を試みていますが反論にもなっていません。逆に彼らの問題点を自ら暴露しています。ビラに反論しつつ民主主義について考えてみましょう。
急ぐな合併・守ろう安土みんなの会通信 No.7裏面 2009年5月1日発行
津村孝後援会 代表 山根太一 平成21年5月4日発行
公民館の事業を明記したこの条文で、公民館は「その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること」と定めています。集会の内容に何らの規制はしていません。禁じられているのは「営利事業、選挙における特定候補者の支持、特定宗教・教団の支持」(第23条)です。むしろ、わざわざ「住民の集会」と例示して、さまざまな集会を奨励しているのです(第3条)。ですから、通常の業務として普通に使用許可を出したのでしょう。それを後になって取り消すのは法律にも道理にも反することです。 公民館の「使用許可」取り消しは許されません。
社会教育法第22条7項に違反するのです。
ビラは「館長からの報告を受けて、教育委員会事務局で協議が行われ」たと書いています。そもそもここからおかしいのです。通常、使用許可は、館長の権限に属することでしょう。使用申し込みのたびに教育委員会事務局で協議することはありえません。 使用許可についてわざわざ協議するのも異常です。
「受任者交流会」という団体名によって選別し、いったん許可したものをわざわざ協議して取り消すなどと言うことは行政の偏向性を示すものです。
これをおかしいとも思わず、許可取り消しが当然のように書いている津村後援会のビラは、4000筆の署名さえ踏みにじった町長の後援会らしく民主主義への無理解を示すものです。
○社会教育法と公民館の事業 身勝手な解釈はいけません。法律は条文に従って理解するべきです。
津村後援会のビラは、<「社会教育法」における公民館の目的によると、『公民館は町民の教育・文化・社会福祉の学びの場である』ことから>取り消したと、まるで法律の条文を引用したかのように書いています。
しかし、公民館の目的を規定した社会教育法第20条にはこのような文言はありません。「身勝手な解釈により事実をねじ曲げて宣伝することは、あってはならない事です」という津村後援会のビラの記述はそのまま彼ら自身に当てはまるのです。
文芸セミナリヨへの圧力にしても、講演会の中身に言及し、集会の内容のチェックまで口にするのは民主主義のイロハさえわきまえない危険なものです。
参考資料
津村孝後援会 平成21年5月4日発行 tif形式 jpg形式
安土町公民館管理運営に関する規則)
社会教育法
公民館使用許可の取り消し通知
公民館使用許可の取り消しについての質問状
セミナリヨの玄関に立つ津村町長(集会当日)
合併反対派主催の講演会会場の入り口に居座り、入場者を威圧
そもそもリコール署名運動は、憲法第15条に明記された「国民固有の権利」です。しかも、もっとも基本的な国民主権の行使です。これは中学校の社会科でも学習することです。これを敵視することは許されません。だからこそ、地方自治法第74条の4では「集会の自由を妨げ」「署名の自由を妨害した者」「利害関係を利用して署名権者または署名運動者を威逼(いひつ=圧力を加えること)した者は、4年以下の懲役もしくは禁錮又は罰金に処する」と定め、重大な犯罪行為としているのです。この間の町長や一部の役場管理職、ある区長などが署名活動を敵視し介入していることは重大な違法行為なのです。 リコール署名は憲法にも明記された国民の基本的権利
私たちの会は、これまでもこれからも根も葉もないいい加減なことは言いません。集会に関し、「反対派になぜ貸したのか」と文芸セミナリヨ理事長に電話がかかった事実は消せません。このように、町民の声を敵視する姿勢は、町長自ら集会を平然と監視する姿によく示されています。 町民の声が生きるあたたかい安土町に
こうした動きに反対し、自由にものが言える風通しのよい町にしましょう。リコール署名を成功させ、安土を愛するみんなの力で、住民の声を大事にする町政をつくっていこうではありませんか。
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